司法書士は高度な法律知識を持つ身近な法律家です。
神奈川県には1000名を超える司法書士と50を超える司法書士法人がおり、
その全てが神奈川県司法書士会の会員です。皆様の権利を擁護すべく次の業務を行います。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
- 遺言書の作成・執行、相続財産の承継などに関する業務
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。身の回りの法律問題で困ったときは、ぜひ一度お近くの司法書士にご相談ください。きっとお役に立てると思います。