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成年後見のこと

成年後見についての相談事例をご紹介します

「成年後見」という言葉をご存知ですか?認知症や知的障がい等により判断能力が十分でなく、自分の財産を管理することや、契約などの法的手続きを行うことが困難な方々のために、財産管理や法的手続きの支援をしてくれる「後見人」を選び、本人をサポートする制度です。「自分の築いてきた財産。人に管理してもらうなんて、なんだか不安…」そう思われるのはごもっとも。だからこそ、本当に信頼できる人が必要です。毎年、数多くの司法書士が家庭裁判所から成年後見人として選任されており、その数は各種専門士業のなかでもトップの件数を誇ります。司法書士には、誰よりも率先して後見人となってみなさまの大切な財産や権利を守ってきた実績があります。今後もみなさまが安心な生活を送れるよう、私たち司法書士がサポートします。

認知症の親の定期預金を解約しようとしたら、後見人を付けてくださいと言われました

【後見開始等の申立て】

一人住まいのお年寄りが、悪徳業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、周りの人が気がついたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。
このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方を支援する人、その方の代わりに契約する人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する必要があります。成年後見人等は、家庭裁判所で選任されます。
司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、司法書士が候補者となることも可能です。まずは司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・一人暮らしの親族が認知症になってしまった。
・認知症の親の預金を下ろしに行ったら、銀行から「成年後見人を付けるように」と言われた。
・高齢の親が悪質商法により不要な商品を購入させられるなどの被害にあわないか不安。

成年後見人の候補者に適当な人がいない

【後見人等への就任】

自分の将来のことが不安なので、今のうちに後見人を決めておきたいが、頼める人がいない。
親族に認知症の人がいるので、早く後見人選任の申立をしたいが、後見人になってくれる人がいない。
など、後見制度を利用しようと思っていても、親族など身近な人に適任者がいない場合には、司法書士が後見人等に就任することも可能です。
司法書士は、家庭裁判所から、専門職後見人として最も多く選任されています。安心して司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・身近に後見人を頼める人がいない。
・親族間でもめているので、親族が後見人になることは避けたい。
・親族は高齢者ばかりなので、将来のことを託すには不安。

将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい

【任意後見】

「今はしっかりしているから、自分のことは何でもできるし、財産の管理も問題ない。だけど、将来のことを考えると不安。」という方のために「任意後見制度」があります。しっかりしている今のうちに、将来もし病気になってしまったり、動けなくなってしまったら、どのような生活をしたいのか、そのときの財産はどのように使うのかについて決めておき、あなたの決めた通りに動いてくれる人(任意後見人)を選んでおくのです。これは、あなたと任意後見人との契約です。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。司法書士は、任意後見に関するあらゆる手続きをサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽に司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・元気なうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい。
・今のうちに、将来、自分の代わりにあらゆる手続きをしてくれる人(任意後見人)を決めておきたい。
・将来、認知症等になってしまった場合の財産管理が心配。
・障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配。