相続登記はお済みですか?
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相続登記義務化のポイント
相続登記義務化はいつから?
- 令和6年4月1日から相続登記義務化はスタートします。
- 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記申請を義務付けます。
- 施行日以前に発生した相続については、施行日もしくは取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内となります。
- 正当な理由なく相続登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
住所等変更登記も義務化
- 住所及び氏名の変更登記も義務化されます。施行日は令和8年4月1日です。住所や氏名に変更があった場合に、その変更があった日から2年以内に変更登記を申請することを義務付けます。氏名には法人の名称も含まれます。
- 施行日以前に発生した住所や氏名の変更については、施行日から2年以内となります。
- 正当な理由なく登記申請義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。
遺産分割が間に合わず
3年以内に相続登記ができない場合は
- 遺産分割が相続開始後3年以内にまとまらない場合は、新しい制度である相続人申告登記の申出を行うことができます。相続が開始した旨と自らが相続人である旨を登記官に申し出ることで申請義務を履行したとみなされます。登記簿に記載された相続人の申請義務のみ履行した扱いとなりますが、相続人が複数いる場合は他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。その後遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請します。
- また、いったん法定相続分の割合で相続登記を行ったのち、遺産分割成立後に協議内容に基づく持分移転登記を申請する方法もあります。
そもそも「登記」制度とは
登記とは、個人や法人が持っている財産上の権利義務を広く世の中に示すため、公開された帳簿である登記簿にその権利義務の内容を記載してもらう行政手続きです。例えば不動産を購入した人は、自分自身が所有権を取得したことを広く世の中に示すため、自身の住所氏名やいつ所有権を取得したのか、ということを公示してもらう必要があります。自分自身が権利を主張するためには、登記簿に記載されている権利そのものが正確なものでなければなりません。
私たち司法書士は、登記実務の専門家として明治時代から長きにわたり国家及び国民の権利を支えるための登記制度を守り続けてきました。登記が正確であることを担保するためには、不動産登記手続きの正確な知識と権利義務にかかる法律関係の正確な知識の両方が必要です。そして、私たち司法書士はその両方の知識を持っています。現在まで続く登記制度の信頼性を担保しているのは、紛れもなく私たち司法書士という存在なのです。
相続登記とは
人の一生は、出生から死亡までですが、人が死亡することで相続が開始します。相続人の範囲は法律によって定められており、その順位も同じく法律によって定められています。これは自己申告によって誰かに認めてもらうようなものではなく、戸籍の記載をすべて調査することで自ずと判明します。それぞれの相続分も法律に定めがありますが、相続分を含め遺産の分け方については、遺言や相続人全員の協議で決めることも可能です。
相続登記とは、死亡によって開始したある人の財産を誰が相続したのかを公示することであり、相続人を正確に把握し正しく遺産分割がされているか等を判断したうえで登記簿に記載してもらうことをいいます。単なる名義書き換えという単純なものではありません。
私たち司法書士は、相続登記の専門家という立場上、相続にまつわる法律関係の知識が豊富です。それは、登記という正確性を求められる制度と日々向かい合っている立場上当然のことです。相続登記が必要な場面では、私たち司法書士に最初からご相談いただくことで、正確で安心な法的サービスを受けることができます。
相続登記義務化の背景
現代日本が抱える問題でもある所有者不明土地の解消に向けた取り組みの一つです。所有者不明土地とは、登記簿上から直ちに現在の所有者が判明しないような土地、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかないような土地のことをいいます。例えば、登記簿上の所有者が故人であるような土地がそうです。
遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、相続人の数がねずみ算式に増加し、権利関係が複雑化します。相続人調査だけでも多大な時間と費用が必要になり、管理者のいない放置されたままの土地の増加につながります。これにより、公共事業、復旧・復興事業が進まないなど、土地の利活用が阻害される原因となっているのが現状です。隣接地への悪影響も看過できません。
このように、所有者不明土地は相続登記をしないことにより発生すると考えられています。所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化という視点から、相続登記は義務化されることとなりました。