不動産のこと
不動産についての相談事例をご紹介します
不動産はとても高価な物です。そのために、権利関係も複雑になりがちです。
それらの知識が不足していて、意外なことに足をすくわれる場合も・・・。
不動産取引・手続きのことは、司法書士に相談して下さい。
司法書士は不動産に関するプロフェッショナル。
安全で安心な不動産取引を、法律面からバックアップします。
不動産の相続・売買・贈与による名義変更
【不動産の名義変更】
司法書士は、家・土地(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。
法律関係の整理及び相談、手続きの説明、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関する説明など、すべてのことができます。
例えばこんなとき
・自宅の名義が、亡くなった親(又は祖父母)のままになっているので相続手続きをしようと思う。
・遺産分割協議をして土地建物の相続手続きをしようと思う。
・遺言書を使って土地建物の相続手続きをしようと思う。
・自宅を購入することが決まった。
・自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである。
・長男夫婦が家を新築するため、親の土地を住宅敷地として贈与しようと思う。
・離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある。
担保(抵当権)の抹消・設定
【抵当権設定・抹消】
住宅ローンなどを完済したときは、自宅などに付けられている抵当権(返済が滞ったときに自宅などを競売することができる権利)の登記を抹消する必要があります。金融機関から抵当権抹消手続に必要な書類を受け取ったときは、速やかに手続きをしてください。
また、知人にお金を貸した場合に、知人の不動産に抵当権を設定することもできます。手続きの説明、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関する説明など、司法書士はすべてのことができます。
例えばこんなとき
・住宅ローンを完済したら、銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきた。
・自分で抹消登記をしようと思ったが、難しいし、法務局へ行く時間もない。
・知人にお金を貸すが、返済がないときに備えるため、抵当権をつけておきたい。
・知人に、過去に何度もお金を貸してきたが、まったく返済がないので、貸したお金をまとめて抵当権を付けたい。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
【登記事項証明書の取得】
土地や建物(不動産)の所有者が誰か、面積がどうなのか、担保はついているかなどの証明は法務局から発行される登記事項証明書(登記簿謄本)によって行います。現在の登記事項証明書は「地番」(住所とは異なります)が分かれば、お近くの法務局で日本全国のものが取得できます(一部の不動産を除く)。もちろん司法書士が代行して取得することもできます。
例えばこんなとき
・法務局に行く時間がないので、登記事項証明書を代わりに取得して欲しい。
・地番が分からない土地の登記簿謄本を取得したい。
・亡くなった親の不動産を調べたい。
・過去の土地所有者を調べたい。
大家さんが敷金を返してくれません。
【敷金返還請求】
住宅の賃貸等に際して大家さんに預け入れられる敷金は、その賃貸借契約が終了し、退去した後には、未払い賃料分などを差し引いて返金されるべきお金です。敷金が返ってこないトラブルでは、入居者の原状回復義務が問題となることが多いようですが、建物は時の経過によって古くなっていくのは当然のことなので、この原状回復とは建物を賃借した最初の状態に戻すことではありません。ですから、入居者は故意・過失あるいは通常でない使用方法による部屋の劣化の分だけ負担すれば良いことになります。
大家さんとの話がまとまらないときは、司法書士が代理人として交渉することもできます。さらには代理人として訴訟することもできます。
例えばこんなとき
・敷金がまったく返ってこない。
・敷金が返ってきたが、金額が少なすぎる。
・敷金が返ってくるどころか、逆に大家から支払いの請求を受けた。
・自分で大家と交渉するのが難しい。
家賃を払わない住人に退去してもらいたい。
【建物明渡請求】
家賃をまったく払ってもらえなくても、住人(賃借人)を強制的に退去させることはできません。まずは交渉を試みます。交渉ができないときは裁判で和解、または勝訴判決を取得します。裁判の結果にも応じない場合は、最終手段として強制執行の手続をとる必要があります。司法書士は代理人として、または書類作成を通じて家賃を支払わない住人に退去を求めることができます。
簡易裁判所管轄の民事事件(原則140万円以内のトラブル)では、司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士)は、本人の代理人となって、交渉・和解・調停・訴訟手続を行うことができます。建物明け渡し請求の多くの場合は、140万円以内のトラブルに該当します。
例えばこんなとき
・家賃を何ヶ月も滞納した住人が、退去請求にも従わない。
・退去する代わりに立ち退き料を要求された。
・住人が近隣に迷惑行為を繰り返し、管理会社より苦情を受けた。
・住人の喫煙が原因で、部屋の壁紙が変色した。
・家賃を滞納した住人が現在行方不明である。
家賃を払えず訴えられた。住み続けるために未払い家賃の支払いをしたい。
【賃料請求訴訟対する答弁・和解交渉】
訴えを無視すると訴えた側の全面勝訴となり、強制的に立ち退くことになってしまいます。代理人に司法書士(簡裁代理認定司法書士)を選任すれば、自身は裁判所に出頭せず、相手方と分割払いなどの和解交渉をすることができます。
例えばこんなとき
・家賃を何とか支払っていく意思があるので、今住んでいる部屋を出て行きたくない。
・家賃の支払い方法について話し合いをもちたい。
・滞納家賃を支払っても、受け取ってくれない。
隣家と土地の境界でもめている。
【筆界特定】
隣の土地との境界線で争いがあって話がまとまらないときは、裁判をする前に、法務局に境界線の確定の申し立て(筆界特定の申請)を行い、判断を受けることができます。双方の土地の固定資産税の評価額が5,600万円以内であれば、不動産登記の専門家である司法書士が代理人となって申請することができます。
例えばこんなとき
・隣家が自分の敷地上にはみ出している。
・境界線が分らない。
・境界線を主張しても、相手がとりあってくれない。