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※法務大臣認定司法書士は簡易裁判所事物管轄(訴額140万円以下)の民事事件の法律相談や代理を行うことができます。(司法書士法第3条第1項第6号、第7号、第8号)
※すべての司法書士は金額の多寡にかかわらず、裁判所提出書類(訴状、調停申立書、破産申立書など)の作成事務を行うこと、及びこれについての相談に応じることができます。(司法書士法第3条第1項第4号、第5号)