法律相談Q&A
その他について
なお、信託関連のQ&A全般について、特に断りなければ、「信託」とは「民事信託」のことをいいます。
Q1. 信託の仕組みを教えてください。
A1.
信託とは財産の管理処分や運用を他者に委託することです。
信託のうち、非営利目的の信託を民事信託(家族信託)、営利目的の信託を商事信託といった言い方をします。
信託には【委託者】、【受託者】、【受益者】という立場が存在します。
財産を託す人を【委託者】
託された財産を管理・処分・運用する人を【受託者】
財産の管理・処分・運用のメリットを受ける人を【受益者】
といいます。
自分の大切な財産を信頼できる人に託し、託された人はその財産を管理・処分・運用し、そこから生まれた利益を信託契約で定められた人が受け取る、というのが信託の大まかな仕組みです。
Q2. 信託契約と委任契約には、どういった違いがあるのでしょうか。
A2.
財産の管理処分や運用を他者に任せる、という効果を発揮する契約としては委任契約も考えられます。
信託契約と委任契約の一番大きな違いは、受託者(受任者)が行った法律行為が信託契約は財産に帰属するのに対して、委任契約は委任者に帰属するという点です。
信託契約を締結すると、財産の所有権は受託者に移転しますが、委任契約を締結しても、財産の所有権は依然として委任者にあります。
たとえば、不動産の売買を例にとって信託契約と委任契約の違いについて説明をします。
不動産の売買に関する信託契約を結ぶと、不動産の所有権は受託者になっているため、受託者が売買契約の締結から代金の授受、買主への所有権移転登記手続き等、売買に関する法律行為をすべて単独で行うことができます。
一方、不動産の売買に関する委任契約の場合には、受任者は売買契約や代金の授受を行うことができますが、受任者はあくまで本人の代理人ですので、本人の意思確認ができなければ代理行為を行うことができません。本人が認知症等により判断能力が低下している場合、委任契約では不動産を売買できない可能性があります。
Q3. 信託契約と後見制度には、どういった違いがあるのでしょうか。
A3.
信託契約が委託者の財産管理、承継を目的とした財産に対する制度であるのに対し、後見制度(とくに成年後見、任意後見)は被後見人の財産管理と身上監護の両面の保護を目的とした制度です。
【信託と成年後見・任意後見の比較】
種別 | 成年後見 | 任意後見 | 信託 |
---|---|---|---|
法律行為 | 家庭裁判所への申立 | 委任者と受任者の契約 | 委託者と受託者の契約 |
契約(申立)時の判断能力 | 不要。 判断能力を欠いた状態になったとき、家庭裁判所に申立 |
必要 | 必要 |
存続期間 | 後見開始の審判から本人の死亡または本人の能力が回復するまで | 監督人選任の審判から本人又は任意後見人の死亡まで | 始期も終期も自由に設定可 |
受任(受託)者の権限 | ・財産管理 ・法律行為の代理 ・身上監護 |
同左(ただし、任意後見契約において代理権が認められた行為に限る) | 信託財産の管理・処分 |
受任(受託)者の選び方 | 裁判所が選任した成年後見人 | 契約で定めた任意後見人(※ただし、監督人については裁判所が選任) | 契約で定めた受託者 |
対象となる財産 | すべての財産 | 契約で定めた財産 | 契約で定めた財産 |
監督機関 | 家庭裁判所又は後見監督人による監督 | 任意後見監督人による監督 | 必須の監督機関はない。信託監督人等の監督機関を任意に設定することが可能。 |
Q4. 信託できる財産にはどのようなものがありますか。
A4.
信託できる財産は、委託者の財産から分離可能で、管理承継できる価値のある財産です。例えば、下記のような財産を信託することができます。
・金銭
・株式などの有価証券
・不動産
(※ただし農地は農地法の許可がなければ不可)
・貸付等の債権
(※ただし預金債権等の譲渡禁止特約があるものは不可)
・絵画等の芸術品、自動車、ペット等の動産
反面、第三者に移転したり金銭的な価値に置き換えることができない財産は信託することができません。例えば、下記のようなものです。
・生命、名誉等の人格権
・債務
・生活保護受給権や年金受給権等の一身専属権
Q5. 受託者になれるのは、どのような人ですか。
A5.
受託者を誰にするのか、これは信託を構成する上で最重要の課題です。
法的な側面からいえば、法人でも個人でも受託者になることができます。
ただし、個人の場合は「未成年者」は受託者になることはできません。
また信託の受託事務を営利の目的及び反復継続性をもって行う商事信託の場合は、信託業法による規制を受けるので、その点も注意をしなければなりません。
法的な側面以外にも、信託は大事な財産を託す契約ですので、託される側には、たとえ、委託者の家族であっても、信託知識を含めた法的知識、財産の管理能力、事務能力ほか他人の財産を預かることについて高い倫理観を持った人物がふさわしいと考えます。
もし受託者に対する不安感があるのでしたら、司法書士や弁護士等の法的知識を有する人物を信託監督人に置く等の対策を検討してください。
Q6. 受益者になれるのは、どのような人ですか。
A6.
受益者となる資格については信託法上の制限はありませんが、民法上、権利の主体となることができる者と考えられています。
例えば個人、法人のほか胎児も受益者になることができます。
また受益者は複数でも構いませんし、受益者連続型信託といって当初の受益者が死亡した後に次の受益者を決めておく信託を設計することもできます。
Q7. 債権譲渡登記制度について教えてください。
A7.
債権譲渡について簡易かつ便利に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則として、確定日付ある証書によって譲渡人から債務者に対する通知を行うか又は債務者の承諾を得なければなりませんが、債権譲渡登記をすることにより第三者に譲渡を対抗することができるとするものです。
原則による方法(債務者への確定日付ある通知又は承諾)ですと、第三者対抗要件を具備するために債務者を関与させる必要があります。
そのため多数の債権を一括して譲渡する場合に個々の債務者へ通知(承諾)する手間・金銭的な負担、また債務者不特定の将来債権を譲渡する場合にはそもそも使用できないという難点がありました。
債権譲渡登記は、債権の譲渡人と譲受人からの申請で登記ができますので、債務者を関与させることなく第三者対抗要件を備えることができます。
そして債権譲渡登記制度を利用する場合、債務者対抗要件については、債権譲渡登記後、実際に必要が生じたときに債務者に対して債権譲渡登記事項証明書を交付して通知することにより具備することができます。この通知は原則による方法と違い、譲受人から通知してすることが可能です。
Q8. 誰でもどんな債権でも債権譲渡登記制度を使うことでできますか。
A8.
債権の譲渡人が法人でないと、利用できません。譲受人は法人でも個人でも利用できます。
債権は、指名債権(債務者が特定している債権)でかつ金銭債権に限ります。
また、債務者がまだ特定していない将来債権も登記することができます。
Q9. 動産譲渡登記制度について教えてください
A9.
法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
原則、動産の譲渡に関して第三者に対する対抗要件を備えるためには、動産の「引渡」を受けることが必要となります。
企業が動産を活用して資金調達をするにあたって、動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法等がありますが、動産自体は譲渡後も企業の直接占有下に置かれたままとされるのが通常です。
このような場合、動産譲渡登記制度の創設前は占有改定という外観から誰が占有しているのか分かりづらい方法によって対抗要件を具備するしかなく、占有改定の有無や先後をめぐって紛争を生ずるおそれがありました。
そこで、このようなおそれを極力解消し、企業が保有する在庫商品、機械設備、家畜などの動産を活用した資金調達の円滑化を図るために創設されました。なお、動産譲渡登記制度の管轄は東京法務局です。
Q10. 誰でもどんな動産でも動産譲渡登記制度を使うことでできますか。
A10.
動産の譲渡人が法人でないと、利用できません。譲受人は法人でも個人でも利用できます。
種類や特質によって特定できる個別動産(例【種類】牛【特質】個体識別番号0123456789)だけでなく、動産の種類及び所在によって特定する集合動産(例【種類】牛【所在】神奈川県横浜市中区吉浜町1番【備考】保管場所の名称 かなしほ牧場)も登記することができます。
ただし、特別法によって民法の対抗要件とは別に所有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産のうち既に特別法による登録等がされたものの譲渡については動産譲渡登記の対象とはなりません。
たとえば、自動車、船舶、航空機等が上記例外に該当します。
Q11. 筆界特定制度について教えてください。
A11.
「筆界」とは土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線のことで、これは所有者同士の合意などによって変更することはできません。
筆界特定制度とは土地の所有者等の申請に基づいて筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
ご注意いただきたいのが、一般的にいう「境界」は「筆界」と同じ意味で用いられることもありますが、所有権の範囲を画する線(所有権界)という意味で用いられることがあり、その場合は筆界とは異なる概念となります。
この筆界特定制度は、土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
Q12. 帰化申請について教えてください。
A12.
日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することをいい、普通帰化、簡易帰化、大帰化に分けられます。
帰化の条件は下記のとおりです。
【普通帰化 国籍法第5条】
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(住所要件)
※ただし、一定条件を満たすと緩和あり
2.18歳以上(令和4年4月1日から20歳以上から18歳以上に変更されま した)で本国法によって行為能力を有すること。(能力要件)
※ただし、一定条件を満たすと緩和あり
3.素行が善良であること。(素行要件)
4.自己又は生計を同じくする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計要件)
※ただし、一定条件を満たすと緩和あり
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うべきこと。(喪失要件)
※ただし、一定条件を満たすと緩和あり
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(思想要件)
※また国籍法の定めにはありませんが、日本語能力もある程度求められます。
【簡易帰化(普通帰化の要件緩和) 国籍法第6条~第8条】
1.下記に当てはまる者は、住所要件の緩和
1)日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に「住所」又は「居所」を有する者
2)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
3)引き続き十年以上日本に居所を有する者
2.下記に当てはまる者は、住所要件と能力要件の緩和
1)日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
2)日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
3.下記に当てはまる者は、住所要件と能力要件と生計要件の緩和
1)日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
2)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者
3)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者
4)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
【大帰化 国籍法第9条】
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項(普通帰化)の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。