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法律相談Q&A

消費者問題について

Q1. 先日、訪問販売で業者から商品を購入しましたが、後になって冷静に考えてみると私には必要のないものでした。解約をすることはできますか。

A1.

特定商取引に関する法律は、訪問販売や電話勧誘販売、エステや語学などの特定継続的役務提供取引などについて、契約の申込書面または契約書面を受領した日から8日以内であれば、理由を問わず解約ができるクーリングオフ制度を定めています。相手方に対する通知は書面で行う必要がありますが、内容証明郵便など確定日付のあるものを利用するとよいでしょう。これらについてはお近くの司法書士にご相談ください。

Q2. 業者から、当社指定の資格を取得すれば仕事を紹介する、と言われたので、その業者が主催する講座を受講しました。しかし、内容が難しくとてもついていけません。契約からかなり日数が経過しましたが解約をすることはできますか。

A2.

このケースのように商品購入または役務の提供と業務提供の二つの契約からなるものを業務提供誘引取引といいます。このような資格商法以外にも、内職副業商法やモニター商法といったものがありますが、このような契約については内容を把握するのに時間がかかるため、契約書面を受け取ってから20日以内であればクーリングオフをすることができるとされています。契約書面に不備があることも多いため、日数が経過していてもクーリングオフが可能な場合もあります。これらについてはお近くの司法書士にご相談ください。

Q3. 未成年の子供が勝手に私のクレジットカードを使ってオンラインゲームの課金をしていたようです。私の知らない間に起こった出来事ですが、取り消すことはできるでしょうか。

A3.

一般原則として、未成年の子供が保護者の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができます。しかし、課金システムは年齢による規制を設けていることがほとんどであり、子供が自分の年齢を偽って登録していたなどの事情がある場合は取消しをすることができなくなります。なお、オンラインゲームへの課金は通信販売の扱いであり、クーリングオフの対象ではありません。また、家族によるクレジットカードの不正使用は、カード会社の補償の対象外です。

事業者に対しては、当時の状況を詳細に説明しながら契約の取消しを求めていくことになりますが、オンライン上の出来事は事実関係の証明が難しく、事業者は取消しに応じない可能性もあります。これらについてはお近くの司法書士にご相談ください。

Q4. 先日、自動車販売店から中古自動車を現状渡しで購入しましたが、数日後にエンジンがかからなくなるトラブルが発生しました。明らかに購入前からの不具合だと思いますが、販売店からは現状渡しなので返品には応じられない。修理をするなら代金が必要になると言われました。解約又は無償で修理させる方法はあるのでしょうか。

A4.

現状渡しとは、保証も整備もせずにそのままの状態で販売することをいいます。販売価格が抑えられているため割安なイメージを持ちやすいですが、見た目ではわからない不具合を抱えている商品も多く、正規の商品と思って購入すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

さて、法律が改正され、これまであった売主の責任についてのルールが見直されました。現在は、契約内容と適合しない場合に売主に責任を負わせることとなっています。通常の取引においては、売主は買主に対し不具合のないものを引渡すこととなりますが、これに反した場合、売主としては無償修理や代金減額請求、契約解除などに応じる義務があります。販売店としては不具合を知らなかったとしても当然に免責されるわけではなく、現状渡しであっても対応しなければなりません。

逆に販売店が免責される条件としては、売買契約の際にどこに不具合があるのかをきちんと書面に残し、消費者に示しておけばよいということになります。つまり、売買の対象物が正常な性能を持ち合わせていないということを、お互いが確認していればよいということです。

今回のケースにおいては、契約書の内容を精査する必要がありますが、文言の解釈など法律知識が必要な場面が想定されます。これらについてはお近くの司法書士にご相談ください。