かいけつサポート
神奈川県司法書士会調停センター
当センターは「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(通称ADR法)」による法務省の認証を取得した機関で、140万円以内の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。
ADR法の規定により、調停に先立ち、ご利用に関する説明を受けていただく必要があります。お近くの申込み相談担当者をご案内いたしますので、お気軽に当センターまでお問合せください。
こんなトラブルなら調停センターへ
【*当センターで取り扱うことができる事案は140万円以下の民事紛争に限られます】
- ・友人や親族との金銭貸し借りのトラブル
- ・うちの子が、近所の子またはペットに怪我を負わされた
- ・近所の家からひどい騒音がするのでやめてもらいたい
- ・会社からの給料未払い、突然の解雇
- ・職場での人間関係におけるトラブル(ハラスメント・嫌がらせ)
- ・家賃の未払い、家賃の支払いを待ってもらいたい
調停センターの特徴
- ① 原則として当事者双方が同席、対面して話し合いを行います。
- ② 話し合いには司法書士調停人が中立の立場で同席し、公平・公正な話し合いができるようお手伝いをします。
- ③ 解決方法は、当事者自身が話し合って決めます。
- ④ 話し合いは、休日や夜間で行うこともご相談が可能です。
手続にかかる費用
【申込書に記載する紛争の価格が30万円以下の場合】
申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒10,000円+消費税
【申込書に記載する紛争の価格が30万円を超える場合】
申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒30,000円+消費税