よくある質問
報酬に関すること
Q1. 司法書士に手続きを依頼すると、手数料はいくらかかるのですか?
A1.
現在、司法書士報酬に関する法律上の規制は行われていないため、報酬額は各司法書士事務所において自由に定めることになっています。そのため、司法書士会では報酬額をお答えすることができません(従来の司法書士報酬額基準は平成15年4月1日に撤廃されました。)。
Q2. 司法書士に費用の見積書をもらったのですが、この金額は相場の範囲内ですか?
A2.
現在、司法書士報酬に関する法律上の規制は行われていないため、報酬額は各司法書士事務所において自由に定めることになっています。そのため、司法書士会では個々のお客様の案件について、請求金額や見積金額が妥当かどうかをお答えすることはできません
(従来の司法書士報酬額基準は平成15年4月1日に撤廃されました。)。
司法書士には、「業務を受任する際に依頼者に対し報酬の額や算定方法・諸費用を明示し、十分に説明を行わなければならない」という決まりがありますので、司法書士に業務を依頼される前に、報酬について十分に説明を受けて、納得されてからご依頼ください。
また、日本司法書士会連合会ホームページにて、全国の司法書士に対する報酬額アンケート結果が公開されておりますので、そちらもご参考ください。
Q3. 先日司法書士に手続を依頼しましたが、請求額が妥当かどうか教えてほしいのですが。
A3.
現在、司法書士報酬に関する法律上の規制は行われていないため、報酬額は各司法書士事務所において自由に定めることになっています。そのため、司法書士会では個々のお客様の案件について、請求金額や見積金額が妥当かどうかをお答えすることはできません
(従来の司法書士報酬額基準は平成15年4月1日に撤廃されました。)。
司法書士には、「業務を受任する際に依頼者に対し報酬の額や算定方法・諸費用を明示し、十分に説明を行わなければならない」という決まりがありますので、司法書士に業務を依頼される前に、報酬について十分に説明を受けて、納得されてからご依頼ください。
また、日本司法書士会連合会ホームページにて、全国の司法書士に対する報酬額アンケート結果が公開されておりますので、そちらもご参考ください。
司法書士とは?
Q1. 司法書士とはどのような職業ですか?
A1.
司法書士は、国家資格に基づき、下記の仕事をしています。
(1)登記又は供託手続の代理
(2)(地方)法務局に提出する書類の作成
(3)(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
(4)裁判所または検察庁に提出する書類の作成
(5)上記(1)(4)に関する相談
(6)法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
(7)対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
(8)家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
具体的には、
- 家や土地を売買・贈与したときの名義変更手続
- 不動産の相続手続や遺言書の作成手続
- 家庭裁判所への相続放棄や調停申立に関する書類の作成
- 会社等を設立する際の登記手続
- 会社等の役員を変更する際の登記手続
- 地方裁判所への訴状や答弁書の作成
- 多重債務への法的対応
- 過払金の返還請求手続
- 簡易裁判所での手続代理
- 認知症高齢者のための成年後見人への就任などの職務を行い、
市民の身近な法律家として働いております。
Q2. 司法書士と行政書士の違いは何ですか。又、弁護士とはどう違うのですか。
A2.
司法書士は不動産登記(不動産の売買・贈与などによる名義変更や抵当権の抹消手続)、商業登記(会社の設立や役員の変更の登記手続)、供託など法務局に提出する書類の作成及び申請の代理、訴状など裁判所に提出する書類の作成を業として行うことができます。また、法務大臣から特別の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴額140万円以下の事件については弁護士と同じように簡易裁判所で、依頼者の代わりに訴訟を行ったり、裁判外で相手方と和解交渉をすることもできます。行政書士は官公庁に提出する書類作成が主な業務で、建設業や飲食店などの営業許可、外国人のビザの申請などが行政書士の専門業務にあたります。その他、行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」を行うことができ、この権限に基づいて契約書や内容証明郵便の作成を行います。一方で司法書士は、契約書の作成や内容証明郵便の作成もできます(権利義務に関する書類で最も高度なものは訴状等の裁判所へ提出する書類です。司法書士は訴状等を作成できることから、通常の契約書も当然作成できると解釈されています。)。それぞれの業務範囲は以下のとおりです。
- 弁護士…すべての法律関係の業務をすることができます。
- 司法書士…主に法務局や裁判所に提出する書類を作成します。
- 行政書士…主に市役所や県庁等に提出する書類を作成します。
- 司法書士が行政書士の、また、行政書士が司法書士の業務を行なう事はできません。
ですので、行政書士は会社設立登記や不動産の名義変更登記、裁判所に提出する書類の作成、自己破産・債務整理などの業務をすることはできません。また、法律相談や裁判外で相手方と和解交渉をすることもできません。司法書士・行政書士の双方が作成可能な書類の作成を依頼される際には、司法書士と行政書士の本来の業務内容の違いを考慮して判断されるのが良いでしょう。弁護士には、以上のような資格や訴額による業務の制限はありませんので、あらゆる法律相談に対応することができる国家資格です。地域によっては相談できる弁護士の数が少なかったり、また敷居が高いというイメージから、気軽に相談できる「市民の身近な法律家」として、長い間司法書士制度が活用されてきた実績があります(認定司法書士制度の創設もその一環です)。お困り事がございましたら、是非、司法書士にご相談ください。
司法書士紹介・相談
Q1. 司法書士を紹介してほしいのですが。
A1.
司法書士検索ページをご利用ください。
司法書士検索ページでは、神奈川県内の司法書士事務所の住所・電話番号が検索できます。
さらに地域や取扱業務など、お客様のご希望の検索条件を入力していただくと、より絞り込んで司法書士を検索することができます。
こちらをご利用になり、依頼したい・相談したいと思う司法書士が見つかりましたら、直接、その司法書士事務所へお電話下さい。
司法書士検索ページに無い項目(土日の対応可能か・自宅へ来てもらえるか、など)は、原則として神奈川県司法書士会においても各事務所の状況を把握しておりませんので、直接、各司法書士事務所へお問い合わせください。
司法書士検索ページの操作方法がわからない場合やその他の事情がある場合は、神奈川県司法書士会事務局(045-641-1372)までお問い合わせください。
Q2. 司法書士事務所選びのポイントを教えてください。
A2.
(1)事務所所在地(近所か遠方か)
司法書士事務所が近所であったり、交通アクセスが良ければ、移動の負担なく気軽に相談に行くことができます。
依頼内容によっては、何度か司法書士事務所へ足を運ぶことになりますので、ご自宅や職場の近くですと非常に便利です。
反対に、ご近所との法律トラブルや破産、離婚などのデリケートな内容の相談をしたい場合に、あえて地元を避け、遠方の司法書士事務所を選択する方もいらっしゃいます。
(2)取扱業務(相談しようとしている業務に対応しているか)
相続や裁判、成年後見業務など、近年司法書士の業務は多様化し、特定の業務を専門としている司法書士事務所も増えています。あなたのご相談内容に、より専門的に取り組んでいる事務所を選ぶのも、お悩みの解決への近道です。
(3)事務所の雰囲気
(4)司法書士の人柄
インターネットにホームページを公開している司法書士事務所も増えてきていますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。ただし、各司法書士事務所のホームページは、それぞれ各事務所の責任において運営されていますので、神奈川県司法書士会では記載内容・表現方法等について保証したり、責任を負ったりすることはできません。
(5)手続にかかる費用
(6)司法書士の提示する手続方針が自分の希望に合うかどうか
(5)(6)については、実際に各司法書士事務所へ問い合わせ、又は相談してみるまではわかりません。 ですので、まずは、司法書士検索ページをご活用いただき、(1)地域、(2)取扱業務などから、絞り込んで、実際に司法書士事務所へご連絡してください。
Q3. 検索ページで見つけた司法書士事務所に相談に行きたいのですが、予約なしで直接行ってもかまいませんか?
A3.
事前に電話で予約をされることをお薦めいたします。
お客様の相談に応ずることは司法書士業務に該当し、これを行うことができるのは司法書士本人に限られ、事務員等ではできません。
せっかく司法書士事務所にお越しいただきましても、司法書士が不在の時や、同じ時間に別の相談者から深刻な相談を受けていることもあります。
そのような場合には、何の相談もできずにお帰りいただくこともありますので、ぜひ、事前に予約をされてからお出掛けください。
Q4. 悩み事を相談したい時はどうすればいいのですか?
A4.
司法書士会には司法書士が常駐しておりませんので、ご相談を司法書士会でお受けするのではなく、各司法書士事務所とお客様とで直接やりとりをしていただくようお願いしております。
近くに相談できる司法書士がいるかどうかや、連絡先を知りたい場合には、司法書士検索ページで調べることができます。
その上で、個々の事務所に直接連絡をとっていただき、電話による相談は可能か、あるいは面談の予約は必要か、自宅出張は可能か等の確認をしてください。また、司法書士会では定期的に無料の電話相談会や面談による相談会を開催しております。
詳細については司法書士会ホームページの相談会をご覧下さい。
Q7. 自分が今どんなトラブルや法律問題を抱えているかわからない(何を相談すべきかわからない)
A7.
司法書士が対応可能な相談分野が司法書士検索ページにありますので、ご参考ください。
検索ページの相談分野の中から、ご自分のトラブルや法律問題に該当すると思うものがありましたら、さらに地域から司法書士を絞り込むことも可能です。該当する司法書士がおりましたら、直接、電話などでお尋ねください。
もし、相談分野に載っていない問題や、こんなことでも相談していいのかと迷った場合には、些細なことでも構いませんから、一度司法書士会にお電話ください。事務局職員が、司法書士や相談会をご紹介いたします。
Q8. 司法書士に相談すると、相談費用はかかるのですか?
A8.
司法書士の報酬については事務所それぞれに自由に決めることができます。ですので、相談費用についても有料か無料か事務所によって異なります。
相談先の司法書士事務所に、事前に確認されることをお勧めします。
また、司法書士会主催による無料電話相談や面談による相談会等を開催しておりますので、こちらもご参照下さい。
Q9. 司法書士に相談した内容は家族に知られませんか?
A9.
司法書士には業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない法律上の義務がありますので、ご相談の内容を正当な理由なく他人に知らせることはありません。ご安心ください。
しかし、手続を依頼された司法書士から、依頼者に連絡をすることもありますので、もし、ご家族にも内緒で相談される場合は「家には電話などしないで欲しい」と、念のため事前に司法書士にお伝えください。
Q10. 司法書士に相談するためには、必ず事務所に出向かなければいけませんか?
A10.
基本的にご相談は直接、面談により行っております。
具体的な相談の方法については、各司法書士事務所によって対応が異なりますので、司法書士会ではお答えできません。出張可能な事務所もございますので、直接各司法書士事務所へお問い合わせください。
Q11. 司法書士に手続きを依頼していますが、この司法書士の経歴等を教えていただくことはできますか。
A11.
司法書士検索のページでは、研修の履修状況や、司法書士登録日が記載されておりますのでご参考ください。
(1)研修の履修状況
研修の履修状況とは、過去1年にその司法書士が1年間に履修を義務付けられた研修に参加し所定の単位(年間12単位)を取得しているかどうかが表示されています。研修は司法書士の業務に対する知識を高め、その資質と専門性の向上を目的として行われるものです。研修の履修状況を見れば、司法書士が積極的に研修に参加しているか否かが判断できます。
(2)司法書士登録日
司法書士登録日は、その司法書士が神奈川県司法書士会に司法書士登録をした日のことで、登録日が古ければ古いほど、職歴が長いと推測するひとつの判断材料となります。しかし、実務経験を長く積んだうえで司法書士登録をする者や、県外の司法書士会から移籍し新たに神奈川県司法書士会に登録する者もおりますので、一概に登録日が最近だからといって経験が少ないと判断できるものではありません。
(3)その他の経歴
出身大学や以前の職業など、司法書士個人の経歴については、個人情報にあたるものですので司法書士会では公開しておりません。インターネットにホームページを開設している司法書士事務所では、司法書士個人の経歴を載せているところもありますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。ただし、各司法書士事務所のホームページは、それぞれ各事務所の責任で運営されているものですので、神奈川県司法書士会では記載内容について保証したり、責任を負ったりすることはできません。
Q13. 相談会に行きたいのですがどうすればいいですか?
A13.
相談会の会場と時間の詳細はこちらをご覧ください。
事前の予約が不要な相談会は、当日に直接会場へお越しください。
事前の予約が必要な相談会の場合には、お電話でご予約ください。連絡先の記載されていない相談会の予約・お問い合わせは、神奈川県司法書士会事務局へお電話ください。(045-641-1372)
司法書士会に関すること
Q1. 神奈川県司法書士会とはどのような団体ですか。
A1.
神奈川県司法書士会は、司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として設立された法人です。詳しくは当会の概要をご覧ください。
神奈川県司法書士会の対外的な活動としては、市民の皆様に向けて相談会を開催、法改正の際には会員の意見をとりまとめて意見を発信、政府からの重要な通達等を個々の司法書士会会員を代表して受領、等が挙げられます。また、神奈川県司法書士会と個々の会員との関係では、会員の業務にかかわる重要な情報発信をしたり、会員の知識・専門性を高めるための研修を行い、司法書士法や司法書士会会則に違反した会員がいた場合には指導を行うなどして監督的な役割を担うこともあります。
神奈川県内に事務所を置く全ての司法書士及び司法書士法人は、神奈川県司法書士会の会員です。登録されていない者は、司法書士と名乗ることも、業を行うこともできません。
会員は、毎月所定の会費を神奈川県司法書士会に納め、納められた会費は神奈川県司法書士会の活動のために利用されています。
Q2. 神奈川県司法書士会事務局はどのような業務を行っているのですか?
A2.
事務局は、神奈川県司法書士会という大きな団体の様々な事務的・対外的な手続を行うため、神奈川県司法書士会の中に置かれた局で、神奈川県司法書士会館内にあります。皆様から神奈川県司法書士会にお電話をいただきますと、事務局職員がご対応いたします。
Q3. 神奈川県司法書士会で働いている職員の方々は司法書士なのですか。
A3.
いいえ、司法書士ではありません。
事務局職員は、主に司法書士会会員向けの事務手続(司法書士登録手続や各種案内の通知の発送、データ入力など)や、一般市民の方々向けの事務手続(当会ホームページの運営や相談会の問い合わせに対する電話対応等の窓口的業務)を主に行うために、神奈川県司法書士会に雇用されている職員であり、業務内容は、一般企業の事務職員の業務内容と変わりませんので、採用基準において特に法律知識や司法書士事務所の事情に通じていることを考慮して雇用しているわけではありません。
ですので、法律相談や司法書士業務に関する個別具体的なお問い合わせがあった場合、事務局職員では対応できませんので、皆様のご希望をお伺いした上で、条件に合う司法書士事務所をご紹介させていただいております。
皆様にはお手間をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
Q5. 司法書士会のイメージキャラクターはどうしてゾウなのですか?
A5.
ゾウは大きくて力持ち。しかも、優しくて頭が良いんです。そして、その大きな耳で、様々な相談にも耳を傾けます。このイメージが司法書士にはぴったり!という理由から、キャラクターのコンセプトが「ゾウ」に決まりました。
Q6. 司法書士会のイメージキャラクター「ユーキくん」の名前の由来は何ですか。
A6.
ズバリ「勇気」です!!
さまざまな悩み事を相談できずにいる皆さまに、一歩踏み出して、私たち身近な法律家・司法書士に相談する勇気、あきらめない勇気をもって欲しい。そして、私たち司法書士もまた、勇気をもって皆さまと一緒に立ち向い、皆さまの側で皆さまの勇気を支えたい。
「ユーキくん」には、このような私たち司法書士の願いと、決意が込められているのです。