司法書士法の改正を中心にした司法書士の歴史
Contents
(□で囲まれた項目は神奈川県司法書士会の歴史です)
明治5年~昭和20年 代書人制度の誕生
明治5年(1872年)8月3日 代書人(現在の司法書士)制度の誕生
廃藩置県(明治4年7月14日)の直前の明治4年7月9日に、刑部省と弾正台が廃止され司法省が設置されました。
そして、江藤新平氏が初代司法卿(現在の法務大臣に相当)に就任し、『司法職務定制』が制定されました。
『司法職務定制』は、判事職制・検事職制・各裁判所章等の第22章108条からなり、その中に『証書人代書人代言人職制』が定められました。
証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士です。
明治6年(1873年) 訴答文例の公布
明治6年7月17日の太政官布告第247号の訴答文例により、訴状及び訴訟関係書類の作成には代書人が必ず選任(強制的選任)されることになりました。
しかし、翌年(明治7年)の代書人用方改定により、強制的選任は廃止されました。
明治9年(1876年)
「神奈川裁判所」が「横浜裁判所」に改称されました。
明治19年(1886年) 登記法の制定
これまで土地取引には公証制度が利用されていましたが、土地取引の増加に対して、これまでの公証制度では対応が困難となり、地所(土地)・建物・船舶について登記制度が導入されました。 原則として、登記事務は裁判所が行うことになり、代書人の職務に登記事務が加わるようになりました。
明治22年(1889年) 大日本帝国憲法(明治憲法)公布
翌年(明治23年)に施行されました。
大正8年(1919年) 司法代書人法の制定
明治23年(1890年)に制定された民事訴訟法典では、訴訟代理人を弁護士と定め、後日、弁護士法が成立しました。一方、代書人は法的に承認・規制される職業として確立することはありませんでした。
また、モグリの代書人の規制及び『司法職務定制』に定める裁判所関係書類を作成する以外の代書人についても一般的に『代書人』と呼ばれるようになり、『司法職務定制』で定める『代書人』と分離するためにも明治45年から司法代書人法制定の運動が開始されました。
上記の運動により、司法代書人法が制定され、代書人が司法代書人と一般代書人に分離されました。また、全国的に各地方裁判所管内ごとに司法代書人会が創設されました。
大正8年(1919年)
横浜司法代書人会第一回総会が「深川亭」(横浜市滝頭町)で開催されました。
大正10年(1921年)
村野䇋一郎氏が横浜司法代書人会における営業許可証第一号となりました。
大正12年(1923年) 関東大震災
昭和2年(1927年) 日本司法代書人連合会の創立
更なる法改正を目指し、現在の日本司法書士会連合会の前身となる日本司法代書人連合会が創立されました。
昭和10年(1935年) 司法書士法の制定
『代書』というイメージを払拭するため、名称を『司法代書人』から現在の『司法書士』に改正しました。
名称の改正以外に①非司法代書人取締規定の創設、②考試制度の導入、③資格要件の明確化、④非訟事件申請代理の明文化、⑤強制加入会の創設、⑥登録制度の創設、⑦会則違反の懲戒理由化等の改正も請願していましたが、名称のみの改正に留まりました。
昭和19年(1944年)
横浜地方裁判所長名により、司法書士に対して紙の節約について通達がありました。
昭和20年(1945年)
横浜大空襲
昭和21年~昭和50年 日本国憲法公布
昭和21年(1946年)日本国憲法公布
翌年(昭和22年)に施行されました。
昭和22年(1947年) 法務庁の設置
戦後の司法制度改革により、法務庁(後の法務省)が設置されました。そして、登記は法務庁の所管とされ、登記事務は司法事務局(後の法務局)及びその出張所が取扱うことになりました。これにより、登記事務の管轄が裁判所から行政官庁に移りました。
また、『裁判所施行法の規定に基づく登記、戸籍等に関する法令の変更適用に関する政令』により、司法書士への監督権限が裁判所の長から司法大臣に変更されました。
昭和24年(1949年) 所属・監督の変更
司法書士法の改正により、司法書士の所属・監督が裁判所から法務局に変更されました。
昭和25年(1950年) 新司法書士法の成立
大正8年に制定された司法代書人法を全面的に見直し、新たな司法書士法が成立しました。
非司法書士の取締の条文が創設されました。
また、『司法書士会』と『日本司法書士会連合会』の設立が規定され、両会が法律上の制度になりましたが、この時の改正では『設立することができる』と規定されたため、任意団体であり、司法書士会への加入も任意でした。
そして、翌年の昭和26年(1951年)にも改正が行われました。
昭和31年(1956年) 司法書士会の強制加入・選考試験の導入
戦後の景気回復とともに不動産登記件数の増大、緩やかな認可要件、司法書士会への任意加入制による監視体制の緩み等により、認可された司法書士が激増しました。そして、不備な登記申請が増え、登記事務に支障をきたすことになりました。
そこで、司法書士法が改正され、司法書士会と日本司法書士会連合会の設置が義務になり、司法書士は司法書士会に入会することが義務となりました。この規定により、司法書士会に入会していない司法書士は司法書士業務ができなくなりました。
また、単なる『認可』から『選考による認可』と改め、司法書士選考試験の導入が始まり、昭和31年(1956年)10月27日(一次)と28日(二次)の2日に分けて第1回の全国統一試験が行われました。
司法書士選考第一次試験問題
○民法(60点)
次の事項を簡単に説明せよ。
一、後見人 二、従物 三、利益相反行為 四、根抵当権 五、代物弁済
○商法(20点)
株式会社の取締役の選任方法について述べよ。
○刑法(20点)
次の事項を簡単に説明せよ。
一、親告罪 二、執行猶予
司法書士選考第二次試験問題
○不動産登記(40点)
甲及び乙は連帯債務者として乙所有の建物(既登記)を担保に供し、丙との間に、昭和三十二年六月一日付をもつて、借用金五拾万円、弁済期昭和三十三年五月末日、利息年弐割の金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約を締結した。司法書士が右の抵当権設定登記の申請書の作成の嘱託及び申請代理の委任を受けた場合の申請書を作成せよ(必要なる添付書類も申請書に掲げ、建物の表示は適宜具体的に記載すること。)
○商業登記(20点)
支店所在地における取締役の変更登記の申請人及び添付書面をあげよ。
○民事訴訟法(20点)
当事者能力と訴訟能力との差異について簡単に説明せよ。
○司法書士法(20点)
司法書士が認可の取消を受ける場合を具体的に列挙せよ。
昭和31年(1956年)
横浜司法書士会 会員数会員160名、非会員47名
昭和35年(1960年) 不動産登記法の改正
不動産の権利関係を示す登記(登記所)と不動産の現況を正確に公示する台帳(税務署)が統合され、台帳は登記所に移管されました。
これに伴い土地・建物の現況を明確にする不動産の表示登記手続に関する規定が加わりました。
昭和35年(1960年)
「横浜司法書士会会報」創刊号発行
昭和42年(1967年) 日本司法書士会連合会の法人化
司法書士法の改正により、法律上、各司法書士会と日本司法書士会連合会に法人格が与えられました。
司法書士業務が『書類を代わって作成する』から『書類を作成し、及び登記又は供託に関する手続を代わってすることを業とする』に改められ、『代書』的イメージを払拭しました。
昭和45年(1970年)
平塚市役所で第一回登記相談が実施されました。
非司法書士対策のため、神奈川県内の司法書士による登記申請書にはマル司印を押す旨の通達が出されました。
昭和50年(1975年)
横浜司法書士会館落成式
昭和53年~令和2年 司法書士が国家資格へ
昭和53年(1978年) 司法書士が国家資格へ
司法書士試験が選考認可制度から国家試験制制度に転換したことにより、司法書士制度が大きく飛躍した司法書士法改正になりました。
主な改正・新設項目
①司法書士の目的・職責規定が創設されました。
②司法書士の業務範囲が整備されました。
③司法書士の名簿への登録及び登録手続規定の新設をしました。
昭和60年(1985年) 司法書士登録事務の委譲
司法書士法の改正により、司法書士の登録事務が法務局から日本司法書士会連合会に移譲されました。
また、官公署等が公共事業に関して行う不動産登記手続を受託するため、司法書士を社員とする社団法人公共嘱託登記司法書士協会を設立することができることになりました。
平成10年(1998年)
「横浜司法書士会」が「神奈川県司法書士会」に改称されました。
平成14年(2002年) 簡裁訴訟代理等関係業務の追加
平成11年から始まる司法制度改革の中で、代書人時代から裁判所関係書類作成に携わり、以降、本人訴訟支援活動を続けていた司法書士に簡裁訴訟代理等関係業務が加わりました。
この司法書士法の改正で、全条文28条だったものが82条に増え大幅な改正となりました。また、司法書士法人の設立が可能となりました。
平成17年(2005年) 筆界特定手続業務の追加
不動産登記法の改正により筆界特定制度が新設され、この改正に伴い、司法書士法が改正され、司法書士の業務に筆界特定の手続等が加わりました。
令和元年(2019)年 『目的』から『使命』へ
不動産登記、商業登記、裁判所提出書類作成、簡裁訴訟代理、債務整理、成年後見、遺産承継、民事信託、空き家問題、所有者不明土地問題等の多種多様の問題に対し、専門家として国民の権利擁護に努めるため、司法書士法第1条を『登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し』とする『目的』から『登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し』との『使命』に変更しました。
その他に、懲戒権者が『法務局又は地方法務局の長』から『法務大臣』に、司法書士法人の設立が司法書士2名以上から司法書士1名に変わりました。
令和2年(2020年)
神奈川司法書士会新会館落成式
【出典】
日本司法書士史(明治・大正・昭和戦前編)(昭和戦後編) 司法書士史編纂実行委員会
日本司法書士会連合会
不動産登記制度の歴史と展望 日本司法書士会連合会 有斐閣
月報司法書士2020年6月号
横浜司法書士会史(上)(下) 横浜司法書士会会史編纂委員会
横浜司法書士会 昭和62年
条文
司法職務定制の第42条(代書人)
代書人
第1 | 各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調整シテ其詞訟の遺漏無カラシム 但シ代書人ヲ用フルト用ヒサルトハ其本人ノ情願ニ任ス |
第2 | 訴状ヲ調整スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム |
旧登記法の主な条文
第1条 | 地所建物船舶ノ賣買譲與質入書入ノ登記ヲ請ントスル者ハ本法ニ従ヒ地所建物ハ其所在地船舶ハ其定繋場ノ登記所ニ登記ヲ請フ可シ |
第2条 | 地所建物船舶ノ賣買譲與質入書入ノ登記ハ始審裁判所長之ヲ監督ス可シ |
第3条 | 登記事務ハ治安裁判所ニ於テ之ヲ取扱フモノトス 治安裁判所遠隔ノ地方ニ於デハ郡區役所其他司法大臣指定スル所ニ於テ之ヲ取扱ハシム |
第6条 | 登記簿ニ登記ヲ為サザル地所建物船舶ノ賣買譲與質入書入ハ第三者ニ對シ法律上其効ナキモノトス |
司法代書人法の主な条文
第1条 | 本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及び検事局ニ提出スヘキ書類の作製ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ |
第2条 | 司法代書人ハ地方裁判所ノ所属トス |
第3条 | 司法代書人ハ地方裁判所長の監督ヲ受ク 地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得 |
第4条 | 司法代書人タルニハ所属地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス |
昭和24年改正の主な条文文
第1条 | 本法ニ於テ司法書士ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所、検察庁、法務局及地方法務局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ |
第2条 | 司法書士ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス |
第3条 | 司法書士ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ監督ヲ受ク |
第4条 | 司法書士タルニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス |
昭和25年改正の主な条文
第1条 | 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする。 |
2 | 司法書士は、前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない。 |
第2条 | 左の各号の一に該当する者は、第4条の認可を受けて司法書士となることができる。 一 裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務官又は検察事務官の職の一又は二以上に在ってその年数を通算して三年以上になる者 二 前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する者 |
第4条 | 司法書士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。 |
(2項以下省略) | |
第14条 | 司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立することができる。 |
2 | 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 |
第17条 | 司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連合会を設立することができる。 |
第19条 | 司法書士でない者は、第一条に規定する業務を行つてはならない。但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。 |
2 | 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 |
昭和31年改正の主な条文
第2条 | 左の各号の一に該当する者は、第4条の認可を受けて司法書士となることができる。 |
一 | 裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務事務官又は検察事務官の職の一又は二以上に在ってその年数を通算して五年以上になる者 |
二 | 前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する者 |
第4条 | 司法書士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によってする認可を受けなければならない。 |
(2項以下省略) | |
第14条 | 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。 |
2 | 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 |
第15条の3 | 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会に入会届を提出した時から、当該司法書士会の会員となる。 |
第17条 | 司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。 |
昭和42年改正の主な条文
第1条 | 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成し、及び登記又は供託に関する手続を代わってすることを業とする。 |
2 | 司法書士は、前項の業務であっても他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。 |
第14条 | 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。 |
2 | 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 |
3 | 司法書士会は、法人とする。 |
(4項省略) | |
第17条の3 | 第14条第3項及び第4項、第15条の2第1項、第15条の3並びに第15条の4の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。 |
昭和53年改正の主な条文
第1条 | この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。 |
第1条の2 | 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 |
第2条 | 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 |
一 | 登記又は供託に関する手続について代理すること。 |
二 | 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。 |
三 | 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 |
(2項省略) | |
第5条 | 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。 |
(2項以下省略) | |
第6条の2 | 前条の登録を受けようとする者は、司法書士となる資格を有することを証する書類を添えて、同条の法務局又は地方法務局の長に対し、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。 |
昭和60年改正の主な条文
第6条 | 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。 |
2 | 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。 |
第17条の6 | 司法書士は、その専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記司法書士協会と称する民法第三十四条の規定による社団法人(以下「協会」という。)を設立することができる。 |
平成14年改正の主な条文
第3条 | 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 |
(1号から5号まで省略) | |
六 | 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。 |
イ | 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの |
ロ | 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの |
ハ | 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの |
ニ | 民事調停法(昭和26年法律第222)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの |
七 | 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。 |
第26条 | 司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。 |
平成17年改正の主な条文
第3条 | 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 |
(1号から3号まで省略) | |
四 | 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 |
(5号省略) | |
六 | 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。 |
(イからニまで省略) | |
ホ | 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの |
(7号省略) | |
ハ | 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。 |
令和元年改正の主な条文
第1条 | 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。 |
第47条 | 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 |
(以下省略) | |
第48条 | 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 |
(以下省略) |